を含めて、「メッセ−ジ」の受信後の処理を妨げる状況』を発信者に通知しなければならないこととされている。 (参考)諸外国の協定書の規定 a)米国 2.4 不完全な送信(Garbled Transmissions) 送信されたドキュメントが、理解できない形又は不完全な形で受信された場合、受信当事者は、直ちに(promptly)、発信当事者へ(受信したドキュメントから識別できる場合には)合理的な方法で通知しなければならない。 b)カナダ 5.05 不完全、不正確又は破損したドキュメント (Incomplete,Inaccurate or Corrupted Documents) EDIネットワ−ク経由によるドキュメントその他の通信の受信者が、送信中にドキュメントが不完全、不正確又は破損し、若しくは自己宛のものでないと疑う合理的な根拠をもつときは、直ちに(promptly)、発信者に通知して説明を要求するものとする。 b)通知のタイミング 技術的エラ−が検知された場合の異常事態通知は、メッセ−ジの受理後における効率的な処理を図るために、エラ−探知後、?直ちに、?遅滞なく、?すみやかに行う必要がある。 (参考)法令用語の意義 「直ちに」(promptly 、immediately)というのは、この三つの中では、一番、時間的即時性が強いといえる(何をおいてもすぐやれという趣旨を表そうという場合に多く用いられている)。 これに対して、「遅滞なく」(without delay、within a reasonable time)は、時間的即時性は強く要求されるが、正当な又は合理的な理由に基づく遅滞は許されるように解されており、事情の許す限り、最もすみやかにという
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